ゴーストライター騒動で話題になった佐村河内守さんに大阪地裁が5670万円の支払いを命じました。
これっは全国ツアーを企画していた大阪市内の音楽会社がツアーの中止を余儀なくされたとして約6130万円の損害賠償を求めた裁判を起こしていて大阪地裁がついに判決を出したんです。
一方で佐村河内守さんも過去の公演での楽曲使用料の支払いを求めてこの会社を訴えていて大阪地裁はこの会社にも410万円の支払いを命じています。
両者の訴えが認められた形となりましたが結果は圧倒的に佐村河内守さんが支払う額が高くなったということになりました。
サモンプロモーションは2013年から14年にかけて全国公演を行う予定だったんですが2014年2月にゴーストライターの問題発覚があってそれ以降に予定されていた14公演を中止にしていたんです。

大阪地裁は佐村河内さんが事実を告げずに企画に積極的に関与したということで不法行為だと認定しました。
一方の佐村河内さんは終了した公演の著作権使用料を求めてサモンプロモーションを訴えていてこの訴えも大阪地裁は認めています。
サモン社から佐村河内さんに対して約410万円を支払うように命じていてこれで一応の今回の騒動の終結となりました。
あの騒動から2年以上が経ちようやく一応の解決となったようですね!
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