2019年度税制改正で、法律婚の配偶者と死別や離別した一人親の住民税と所得税を減税する「寡婦控除」を、未婚の一人親でも適用すると調整に入りました。
現行では、法律婚の配偶者と死別や離別した一人親のうち、母親全てと所得が一定以下の父親にのみ減税を適用している。
噛み砕いて説明すると、事実婚で別れてしまったケースなど、婚姻歴が無い場合は一人親でも控除の対象とならないのが現状です。
がしかし、未婚の一人親は所得が低い場合が少なくないため、子供が貧しい思いをしてしまわぬよう控除の対象としましょうというかことですね。
子育ての現実は厳しい!
公益財団法人「あすのば」が実施した新生活応援給付金受給者アンケートでは、隠れた子供の貧困が浮き彫りになる結果が注目されました。
回答した受給者の90%が年収300万未満で、そのうち半分は貯金も無かった。
親の七割は金銭的な理由で子供の塾や習い事を我慢させたそうです。
子育て支援は国の大事な問題でもあり、あらゆる手段を用いて現在育児をしている父親母親にとってより育てやすい環境を整える必要がありますね。
保育所などの親が働いている間に子供を観ておいてくれる施設の不足などの問題もまだまだあります。
そういった中でも、金銭的な子供の貧困対策はこれから子供を持とうという夫婦にとっては、心強い政策でしょうね。
21日に始まる与党の税制調査会の議論ののちに、詳細を詰めるようです。
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