人気アーティストのチケットを買い占めて高額に転売される問題は、昔からなかなか解決できずに残っています。
2018年12月8日未明に、衆議院本会議で、全会一致で「チケット転売規制法」が可決し成立しました。
ですがその反面、コンサートやスポーツイベントなどのチケットを行くつもりで購入したけれど、行けなくなった人の転売も違法になってしまうのでしょうか?
そもそも、この時期にチケット転売規制法をが成立した背景には2020年の、東京オリンピックが控えていることが要因だと考えられます。
この規制でどのような行為が禁止されるか確認しましょう。
規制の対象となるチケットは?
演劇、演芸、音楽、映画、その他の芸術、スポーツや芸能の不特定多数に対しての興行のチケットが対象となっています。
細かい規則はありますが、おおまかにチケットを、買うときに無断で転売してはいけませんよという注意書きがある。
入場者指名、開催日、連絡先などが表示されているものは規制の対象となります。
行けなくなってしまったライブチケットは人に売ってはいけないのか?
禁止される行為は、不正に転売する行為と、それを仕入れる行為です。
ですので、商いまたは業としてではなく転売する分には規制の対象ではありません。
どこを業として見るかは、反復して継続的に繰り返すとそれは商売として見られてしまうのでアウトのようです。
しかし、一回だったとしても反復した継続をするように伺える場合は、一回でアウトになることもあるようなので注意が必要です。
この規制で転売が少なくなるかは2020年にはわかるかもしれませんね。
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