近年多くのスポーツジムのコマーシャルで「1ヶ月で何キロ痩せる!!効果がない場合は全額返金!!」のうたい文句をみかけます。
トレーナーがマンツーマンでついて、メニューを個別に作ってくれて、食事管理もしてくれるというサービス。
毎回の食事を写メで送らないといけないなんていうジムもあります。
健康管理やダイエットブームに乗っかる形で、広く知れ渡ったパーソナルトレーニングですが、今その契約形態に注意が必要になっています。
「1ヶ月で8キロ痩せる!痩せなければ全額返金します」という契約を結んだ九州地方の40代女性は、トレーニングスタッフの言葉を信じて20万円の契約を結びました。
毎週3回ジムに通い、糖質制限などの食事管理も徹底して行った結果はマイナス8キロに2キロ届かなかったそうです。
痩せたは痩せたけども、契約のマイナス体重ではないためスタッフに全額返金できるのかと聞いたら「1度食事の写メが送られなかった日があるので、返金は出来ない」とのことだったそうです。
さすがに食事の写メを1度送り忘れただけで、2キロ減らなかった理由にされるとは思っておらず、1円も返金が無かったことには驚いたそうです。
解約できない、返金する契約なのに返金されないなどの苦情が国民生活センターに殺到
国民生活センターによると、平成29年度のスポーツジムに関する相談件数が、300件以上も前年度より増加していたそうです。
解約に関する相談が多く、同センターも解約条件を契約前に確認するなど慎重に契約するよう呼びかけているようです。
キャッチセールスでの加入ではなく、ジムの店舗に自ら足を運び交わした契約は原則、契約書面を受け取ってから8日以内なら契約を解除できる「クーリング・オフ」制度が設けられていません。
このため、容易に解約できないケースがあるとしています。
必ず契約書面にサインする前に全て読んで確認すること、特に解約条件や返金に関する項目は必ず確認してください。
それでもどうしていいかわからなくなったときは、早い段階で消費者センターに相談することが大事です。
コメントを残す